この一週間は本当に忙しくて、やっと週末にたどりついたかとほっとした気分です。
週初めには個別労働紛争の解決のため「労働局のあっせん」に会社側の補佐人として
出席しました。
あっせんが開かれた場所まで車で1時間半と結構遠かったうえ合意文書作成までに
時間がかかったので、事務所に戻ったときは疲れてぐったりしてしまいました。
木曜日は、県行政書士会の「障害者福祉関連業務等研究会」に出席。
行政書士の仕事としては、障害者福祉施設の許認可申請が主な業務ですが、社労士と
しては、そのほかに施設職員の就業規則作成や、処遇改善加算の計画や報告の仕方、就労
移行A型事業所では、利用者ごとの助成金の支給申請等、施設開設後の運営等より広範囲の
アドバイスを行います。
最近、介護事業所の経営者で障害者福祉施設も併設したいというところがあり、顧問先に
介護事業所が多い当事務所としては、できるだけ力になりたいと、障害者福祉事業の設置。
運営のみならず今後の政策の動向等についても情報の取得に努めているところです。
ただ、「障害者福祉事業は国や自治体からの補助金が出るから経営的にも安定している」
と安易に思い込んで、事業を始めることを希望する人もいるようです。
たまに事務所に、未知の方から、「障害者福祉事業を始めたいと思っているが、あなたの
事務所では許認可をやってもらえますか。」と電話で問い合わせがあったりします。
よくよく話を聞いてみると、今やっている事業であまり利益が出ておらず、建物は
あるので、障害者福祉事業に進出したいというような事情だったりします。
こんな方には事業の実情をよく説明して、たいていはお断りすることにしています。
もちろん、資金計画や利用者の確保などの見込みがしっかりしており、真剣に取り組もう
としている方には協力を惜しみません。
2019年07月27日
忙しかった一週間 & 障害者福祉事業
posted by 社労士kawada at 11:16| Comment(0)
| お仕事日記
2019年07月26日
労働時間の適正把握と給与計算
退職した社員から未払い残業代の請求を受けた会社から、過去2年分の
給与の再計算を依頼され、タイムカードを見ながら計算しています。
最初から当事務所で計算していればなあと思いながら・・・
平成29年1月に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき措置に関するガイドライン」によれば、使用者は適正な方法で
労働日ごとの始業・終業時刻を確認・記録するとともに、労働者ごとに
労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働
時間数といった事項を賃金台帳に適正に記載しなければならないことに
なっています。
一部の中小企業では給与計算ソフトを使用せず、表計算ソフトを使って自社で
給与明細を作成しているところもありますが、この勤怠に関する事項の欄を
設けていないところも少なくありません。
パートタイマーについては、労働時間数は書いていても、出勤日数の記載が
なかったり、有給休暇の日数が記載されていない場合もあります。
時間外労働や深夜労働の割増計算が不適切であったりすると、退職した社員から
未払い残業代を請求されることになりかねません。
民法改正に伴い、労働債権の時効(現在は2年)の延長も検討されています。
それに備えてというわけではないですが、これまで自社で給与計算をしていた
企業でも、社会保険労務士に給与計算をアウトソーシングする動きも出てきている
ようです。
社会保険労務士は労働基準法に関してはプロですから、正しい給与計算ができます。
安心のためにも、社労士に給与計算を任せてもらいたいものです。
給与の再計算を依頼され、タイムカードを見ながら計算しています。
最初から当事務所で計算していればなあと思いながら・・・
平成29年1月に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき措置に関するガイドライン」によれば、使用者は適正な方法で
労働日ごとの始業・終業時刻を確認・記録するとともに、労働者ごとに
労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働
時間数といった事項を賃金台帳に適正に記載しなければならないことに
なっています。
一部の中小企業では給与計算ソフトを使用せず、表計算ソフトを使って自社で
給与明細を作成しているところもありますが、この勤怠に関する事項の欄を
設けていないところも少なくありません。
パートタイマーについては、労働時間数は書いていても、出勤日数の記載が
なかったり、有給休暇の日数が記載されていない場合もあります。
時間外労働や深夜労働の割増計算が不適切であったりすると、退職した社員から
未払い残業代を請求されることになりかねません。
民法改正に伴い、労働債権の時効(現在は2年)の延長も検討されています。
それに備えてというわけではないですが、これまで自社で給与計算をしていた
企業でも、社会保険労務士に給与計算をアウトソーシングする動きも出てきている
ようです。
社会保険労務士は労働基準法に関してはプロですから、正しい給与計算ができます。
安心のためにも、社労士に給与計算を任せてもらいたいものです。
posted by 社労士kawada at 18:40| Comment(0)
| お仕事日記
2019年07月13日
梅雨の晴れ間に
6月に茨城県社労士会の役員を退任し、「少しゆっくりできるかな。」と
思いきや、牛久ロータリークラブの役員の仕事が回ってきて、相変わらず
書類作成に追い立てられる毎日。
「仕事はどうなっているんだよ。」という声が聞こえてきそうです。
プレイングマネジャーのつらいところで、ご相談があればどこまでも車で
走っていく日々。事務所に戻れば就業規則の改定など別の仕事が待っています。
今は、社会保険の算定基礎届の時期で、社労士にとっては繁忙期にあたるの
ですが、幸い優秀なスタッフに恵まれて、算定基礎届の事務も順調に進んで
います。
7月11日(木)は、茨城県の「女性フォーラム」の同期会で、水戸のホテルで会食
しながら1年ぶりに各自の近況について語り合いました。
皆さん、県内各地で芸術やボランティア、公職などにご活躍で、まあ、その人脈の広いこと。
私達が普段、近づくこともできないような方とも交流があり、いまさらながら感心
するばかり。
こういう女性たちが茨城県内で活躍してくださることは大変心強い限りです。
思いきや、牛久ロータリークラブの役員の仕事が回ってきて、相変わらず
書類作成に追い立てられる毎日。
「仕事はどうなっているんだよ。」という声が聞こえてきそうです。
プレイングマネジャーのつらいところで、ご相談があればどこまでも車で
走っていく日々。事務所に戻れば就業規則の改定など別の仕事が待っています。
今は、社会保険の算定基礎届の時期で、社労士にとっては繁忙期にあたるの
ですが、幸い優秀なスタッフに恵まれて、算定基礎届の事務も順調に進んで
います。
7月11日(木)は、茨城県の「女性フォーラム」の同期会で、水戸のホテルで会食
しながら1年ぶりに各自の近況について語り合いました。
皆さん、県内各地で芸術やボランティア、公職などにご活躍で、まあ、その人脈の広いこと。
私達が普段、近づくこともできないような方とも交流があり、いまさらながら感心
するばかり。
こういう女性たちが茨城県内で活躍してくださることは大変心強い限りです。
posted by 社労士kawada at 09:41| Comment(0)
| 日記